行政手続のオンライン利用の促進
行政手続のオンライン化については、「e-Japan戦略」2001年(平成13年)1月22日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)において、「2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする。」と定められたことを受け、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)等を制定し、基盤整備を進めてきました。
また、政府は、国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を2010年度(平成22年度)までに50%以上とする目標(「IT新改革戦略(PDF)」(2006年(平成18年)1月19日IT戦略本部決定))を掲げ、申請・届出等の電子化に取り組んできた結果、国が扱う申請・届出等手続のほとんどがオンライン化され、徐々にではありますが、オンライン利用が国民に浸透しはじめています。
さらに、政府は、「オンライン利用拡大行動計画」(PDF)(2008年(平成20年)9月12日IT戦略本部決定)等に基づき、国民や企業による利用頻度が高い手続や主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続(重点手続)を中心として、オンライン利用を一層拡大する一方で、オンラインの利用が低調で今後も改善の見込みのない手続について、システムの停止を含めた見直しを進めています。
その後、新政権の下で策定された「新たな情報通信技術戦略」(2010年(平成22年)5月11日IT戦略本部決定)においては、「費用対効果等を検討し、対象サービスの範囲等に係る基準を整理した上で、業務プロセスを徹底的に見直すという考え方の下、オンライン利用に関する計画を2010年度中にとりまとめる」こととされました。
この決定に基づき策定された「新たなオンライン利用に関する計画」(2011年(平成23年)8月3日IT戦略本部決定)は、2011年度(平成23年度)から2013年度(平成25年度)までを計画期間とし、行政側の視点である利用率の向上から、国民側の視点であるサービスの品質向上に重点をおいて、手続の費用対効果等を踏まえたオンライン利用範囲の見直しや行政運営の効率化のための業務プロセス改革に取り組むこととしています。
各府省の費用対効果等を踏まえたオンライン利用範囲の見直し結果
行政手続のオンライン化
- 行政手続オンライン化関係三法
- 行政手続オンライン化法第10条に基づく公表(行政手続のオンライン化等の状況)
オンライン利用の促進
- 「新たなオンライン利用に関する計画(PDF)」(2011年(平成23年)8月3日IT戦略本部決定)
- 「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン(概要(PDF)、本文(PDF))」(2010年(平成22年)8月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
- 「電子政府ユーザビリティガイドライン(概要(PDF)、本文(PDF)、付属文書(PDF))」(2009年(平成21年)7月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
- 「 IT政策ロードマップ〈別添〉国の行政手続のオンライン利用促進に関する取組方針(PDF)」(2008年(平成20年)6月11日IT戦略本部決定)
- 「オンライン利用拡大行動計画(概要(PDF)、本文(PDF))」(2008年(平成20年)9月12日IT戦略本部決定)
- 「オンライン利用促進のための行動計画」の改定について(2007年(平成19年)3月30日 CIO連絡会議事務局)
- 電子政府ガイドライン作成検討会
- オンライン申請等手続システム評価ワーキンググループ
- 次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム
- 「オンライン申請ガイドbook(平成23年度 普及・啓発パンフレット)(PDF)」
- 「電子政府推進員制度の概要(PDF)」
- 「電子政府推進員について」
